定着した権利に対する少数派の拒否権
定着した権利を短く列挙する。そのうえで、承認された共同体が脅威となる決定を一時停止し、同時多数を要件とする警告手続を設ける。ただし、この拒否権が政治体を麻痺させないよう厳格な制限を課す。
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v2.0.0
硬性保障された権利と少数派の拒否権
目的
多数派は入れ替わり、一時的な多数派が、少数派の支えとなっている権利を奪うことがある。この規則は、短い一覧に掲げる権利を通常の決定の及ばないものとし、バージョン1.1以降は、組織化された少数派に、自らを脅かす決定への歯止めを与える。拒否権は政体を麻痺させることもあるため(ポーランド・リトアニア共和国議会のリベルム・ヴェトは、議員一人で会期を終わらせることができたという、古典的な警告例である)、この歯止めの適用範囲は狭く、期間が限定され、独立した審査を受ける。
第1条 硬性保障された権利
以下の権利は硬性保障される。
- 政体を離脱し、個人の財産および権利を持ち出す権利。
- すべての正式構成員に平等な選挙権を認めること。
- 表現、信条および平和的集会の自由。
- 制裁を科される前に、公正な審理を受け、上訴する権利。
- 性別、民族、宗教、言語、障害または性的指向にかかわらず、平等に扱われること。
- 憲章が共同体の言語として認める場合、政体とのやり取りにおいて自らの言語を使用する権利。
- 本条および第2条。
第2条 硬性保障された権利の変更
- 硬性保障された権利は、その範囲を拡大する場合を除き、通常選挙を挟んだ2回の投票で議会の4分の3の賛成を得たうえで、国民投票で承認された場合に限り、改正できる。
- 硬性保障された権利と抵触する規則または決定は、抵触する範囲で無効とする。いずれの構成員も、独立審査機関に無効の宣言を求めることができる。
第3条 硬性保障された権利の擁護機関
- 独立審査機関は、規則または決定が硬性保障された権利と抵触するかどうかを判断する。いずれの構成員、政体のいずれの機関、および承認された共同体も、同機関に申し立てることができる。
- 議会が提案について採決する前に、議員の5分の1は、その提案が硬性保障された権利と抵触するかどうかについて、審査機関に意見を求めることができる。採決は意見が示されるまで延期されるが、延期期間は30日を超えない。
- 審査機関は理由を記した文書を示し、その決定を公表する。同機関は規則を無効と宣言するか、硬性保障された権利に適合するように解釈することができる。
- 審査機関の構成員の任期は9年の単期とし、決定内容を理由に解任されることはない。
第4条 少数派警告手続
- 承認された共同体(別表に掲げる言語的、宗教的または領域的集団)は、自らの権利またはアイデンティティに対する重大な脅威とみなす決定について、警告手続を発動できる。発動には、その共同体によって選出された、またはその共同体に属する議員の少なくとも4分の3の支持、あるいはその構成員の20%による請願を要する。
- 発動により、決定は60日間停止される。
- 停止期間中、共同体側と議会のその他の議員側が同数で構成され、調停人の支援を受ける合同委員会が、修正案の作成を目指す。
- 停止期間の終了時に、議会は再度採決する。その決定には通常の多数に加え、当該共同体に属する議員の多数の賛成(同時多数)を要する。
第5条 拒否権の制限
- 警告手続は、第1条に掲げる事項、または共同体の言語、教育、宗教機関もしくは共有地に関する決定に対してのみ発動できる。独立審査機関は、発動がこの適用範囲内にあるかどうかを14日以内に判断する。適用範囲外の発動は無効とする。
- 個々の構成員、および第4条(1)の基準に満たない集団は、いかなる決定も阻止できない。
- 各共同体は、1年間に手続を発動できる回数を3回までとする。
- 予算全体を阻止することはできない。予算項目に関する紛争の場合、手続の進行中は、当該項目について前年度の配分を継続する。
- 同時多数が得られない場合、その問題は3人で構成される仲裁委員会による拘束力のある仲裁に付される。委員の1人は共同体が、1人は議会が任命し、議長は両者が任命する。同委員会は、硬性保障された権利を適用して、決定を承認、却下または修正することができる。
比較
+8 · −03434 2. Invocation suspends the decision for 60 days.
3535 3. During the suspension a joint committee with equal numbers from the community and the rest of the assembly, assisted by a mediator, seeks an amended text.
3636 4. At the end of the suspension the assembly votes again. The decision then requires, in addition to the ordinary majority, a majority of the members belonging to the community concerned (concurrent majority).
37+
38+## Article 5. Limits on the veto
39+
40+1. The alarm procedure may be invoked only against decisions that concern the subjects listed in Article 1 or the community's language, education, religious institutions or land held in common. The independent review body decides within 14 days whether an invocation falls within this scope; an invocation outside it is void.
41+2. No individual member, and no group smaller than the thresholds in Article 4(1), can block any decision.
42+3. Each community may invoke the procedure no more than three times in a year.
43+4. The budget may not be blocked as a whole. If a dispute concerns a budget item, the previous year's allocation for that item continues while the procedure runs.
44+5. If the concurrent majority is not reached, the question goes to binding arbitration by a panel of three, one member appointed by the community, one by the assembly and a chair by the two. The panel may approve, reject or amend the decision, applying the entrenched rights.
- v2.0.0適用範囲の審査、集団の基準、年間上限、予算の継続性、および膠着状態の仲裁に関する制限を追加する。2026年10月27日 · 現行
- v1.1.0停止、合同委員会および並行多数を伴う少数派警戒手続を追加する。2026年10月27日
- v1.0.0強固に保障された権利と、厳格な改正手続き。2026年10月27日
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