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運用中直接民主制

スイス連邦の直接民主制(イニシアティブとレファレンダム)

連邦レベルでは、スイスの有権者は憲法改正を義務的レファレンダムで決め、任意レファレンダム(1874年)で法律に異議を唱え、国民発議(1891年)で憲法改正を提案できます。

場所
基準点:ベルン(連邦都市)
運用開始
1848
ガバナンス
直接民主制
法的地位
承認済み
経済
該当なし
自治の水準
完全な主権を主張する
ガバナンスに AI を使用
いいえ

背景

スイスの連邦直接民主制は、より古い州の伝統を土台に発展した。農村州の野外集会(Landsgemeinden)や、19世紀にチューリヒ州などで住民投票と発議制度を勝ち取った「民主運動」がその例である。1848年9月12日の連邦憲法は連邦国家を創設し、憲法改正に義務的住民投票を課した。1874年の全面改正では連邦法に対する任意的住民投票が、1891年の部分改正では憲法改正を求める国民発議が加えられた。1999年の現行憲法も、同じ制度を維持している。

統治の仕組み

制度

制度発動要件必要な多数
義務的住民投票憲法改正、集団安全保障機構または超国家的共同体への加盟、特定の緊急法律のすべて国民および州
任意的住民投票法律または特定の条約の公布から100日以内に5万筆の署名(または8州)国民
国民発議憲法改正案を提案するため、18か月以内に10万筆の署名を集める国民および州
対案議会は投票用紙に直接対案を提示するか、法律の段階で間接対案を提示できる対象となる制度と同じ

通常の法律を対象とする連邦レベルの発議制度は存在しないため、市民の提案は憲法改正の形をとる。このことは、憲法にミナレットや高速道路通行料などの事項について詳細な規定が含まれている理由の一端を説明する。連邦議会は、形式または主題の一体性に反する場合、あるいは国際法の強行規範に違反する場合、発議を無効と宣言しなければならないが、この権限が行使されることはまれである。

手続き

  1. 連邦官房は、署名収集の前に形式と題名を確認する。
  2. 市町村が署名を認証し、連邦官房が発議の要件充足を確認する。
  3. 連邦参事会が教書を発行し、議会が対案の提示も含め、賛成または反対を勧告する。
  4. 投票は年に最大4回設けられる固定日程で実施され、複数の案件が同時に問われることも多い。有権者には公式の解説冊子が配布され、ほとんどの人が郵便投票を利用する。
  5. 発議委員会は発議を撤回できる。通常は、間接対案がその目的の一部を満たす場合に撤回する。

経済と公共財

直接民主制はスイスの財政政策を形づくっている。連邦の課税権は期限付きで憲法に規定されているため、付加価値税と連邦直接税を徴収する権限は、国民投票による更新を要する。有権者は債務ブレーキ(2001年)を承認し、複数の増税や歳出拡大を否決する一方、別のものは承認してきた。比較研究では、直接民主制は政府支出の抑制と、より分権的な政府に関連づけられているが、因果関係については議論がある。住民投票の可能性は、議会審議前の幅広い協議と、主要政党のほとんどを連邦参事会に含める慣行(「コンコルダンス」)を促す。

対立と紛争

  • 少数者の権利。 可決されたイニシアティブには、新たなミナレットの建設禁止(2009年)、外国人犯罪者の国外退去(2010年)、EUからの移民制限(2014年)がある。批判者は多数派が少数者を標的にできると主張し、擁護者は、実施にあたって裁判所と議会に一定の裁量が残されていると指摘する。
  • 国際法とEU。 2014年の「大量移民反対」イニシアティブは、EUとの人の自由移動に関する協定に抵触した。議会は2016年、割当制ではなく求人通知ルールを通じて実施し、支持者はこれを不履行だと非難した。
  • 資金。 選挙運動と政党資金の開示に関する連邦規則が施行されたのは、2022年10月23日になってからだった。
  • 参加。 投票率は有権者の半数を下回る水準で推移しており、投票者は人口全体よりも高齢で、教育水準も高い。
  • 排除。 女性が連邦レベルで投票権を得たのは1971年であり、1959年に男性有権者が否決した後のことだった。住民のおよそ4分の1は、連邦レベルの政治的権利を持たない外国籍者である。
  • 二重多数。 州の過半数要件は、小規模な農村州により大きな比重を与える。2020年には、責任ある企業イニシアティブが僅差で国民投票の過半数を獲得したものの、州の過半数を得られず否決された。
  • 署名の真正性。 2024年、商業的な署名収集会社が署名を偽造したとの疑惑を受け、規則の厳格化を求める声が上がった。

成果

2026年6月までに、連邦統計局は1848年以降の国民投票を687件と数えており、そのうち242件は国民発議で、可決されたのはわずか26件である。国民発議が可決に至ることはまれだが、議題を設定し、対案を促し、議会に圧力をかける。任意的レファレンダムは組織化された利益団体に拒否権を与え、立法を妥協へと導く。2024年3月、有権者は老齢年金の月額給付を13回目として支給するイニシアティブを可決した。これは左派の社会政策イニシアティブとしては珍しい成功例である。スイスの直接民主制は、その種の制度として最も広範な国レベルの制度と広く研究されており、国際基準で見ても高い政府への信頼と共存している。

制度設計への教訓

  • 投票日を固定し、公式情報を提供することで、頻繁な国民投票を管理しやすく、予測可能なものにできる。
  • 投票前からレファレンダムの脅威が作用し、協議や幅広い連合形成を促す。
  • 憲法のみを対象とする国民発議は、憲法を煩雑にする。 法律に関する発議の仕組みを設ければ、基本的な問題と通常の問題を分けられる。
  • 二重多数は連邦制を守る一方で、大州と小州の有権者間の平等を損なう。
  • 権利は、多数決以外の制度的な支えを必要とする。 たとえば裁判所や国際的な約束がそれにあたり、それらとの関係はあらかじめ明確にすべきである。

参考資料

年表

  1. 1848連邦憲法が9月14日に発効して連邦国家が成立し、憲法改正には義務的な国民投票が必要とされます。 [S3]確立
  2. 1874憲法の全面改正により、連邦法に対する任意的レファレンダムが導入されます。 [S2]確立
  3. 1891憲法の部分改正により、市民と州に国民発議権が与えられます。 [S3]確立
  4. 1918国民発議により、大半の州で国民議会選挙に比例代表制が導入されます。 [S1]確立
  5. 1971女性が連邦選挙で投票する権利を得ます。 [S1]確立
  6. 2022年10月政党および選挙運動の資金の開示に関する連邦の規則が施行されます(10月23日)。 [S5]確立

用いられている仕組み

成果と論争

2026年6月までに、連邦統計局は1848年以降の国民投票を687件と数えています。国民発議242件のうち可決されたのは26件のみです。発議や、国民投票に付される可能性があるという圧力は、否決される場合でも、議題や立法を方向づけます。

主張

確立CLM-0087 · 2026-10-27 確認

連邦レベルでは、義務的レファレンダムは1848年、任意レファレンダムは1874年(100日以内に5万人の署名)、国民発議は1891年(18か月以内に10万人の署名)に始まりました。発議と義務的レファレンダムには、有権者とカントンの双方の過半数が必要です。[1][2][3]

確立CLM-0088 · 2026-10-27 確認

連邦統計局は、2026年6月までに1848年以降の全国投票を687件と数えています。内訳は、義務的レファレンダム244件(可決178件)、任意レファレンダム218件(可決127件)、国民発議242件(可決26件)です。[1]

確立CLM-0089 · 2026-10-27 確認

連邦の国民投票の平均投票率は2024年に48.4%でした(2023年の国政選挙では46.7%)。また、女性が連邦選挙での投票権を得たのは1971年になってからです。[1][2]

確立CLM-0090 · 2026-10-27 確認

政党および選挙運動の資金の開示に関する連邦の規則は、2017年の透明性発議に対する間接的な対案として2021年6月18日に採択され、2022年10月23日に施行されました。2011年からこうした規則を求めてきたGRECOは、この法律を大きな前進と評価しつつ、支出の透明性と独立した監査が対象に含まれていないと指摘しました。[1][2]

確立CLM-0830 · 2026-09-27 確認

1893年から2026年9月27日までに投票にかけられた連邦国民発議244件のうち、人民と州の双方に承認されたのは26件(約11%)だった。任意的国民投票218件のうち、争点となった法律は127件で維持され、91件で否決された。[1]

確立CLM-0982 · 2026-10-27 確認

連邦憲法第138条から第139条に基づき、10万人の有権者は18か月以内に憲法の全面改正または部分改正を提案できる。連邦議会は、形式および内容の一貫性に関する要件を満たさない場合、または国際法の強行規範に抵触する場合、イニシアチブの全部または一部を無効と宣言する。[1][2]

出典