Polity Atlas
概念

法の支配

政府も市民も、公に知られた一般的で安定して適用される法に拘束され、その法が独立した裁判所によって執行されるという原則。定義は、形式的で薄い説明から、権利を含む厚い説明まで幅があります。

比較
出典あり · 独立した確認はまだ最終確認日 2026-10-01 · 改訂 1 · 査読者 1 名改訂履歴英語で読む

理念

統治するのは個々の支配者の意思ではなく、法です。法は公開され、一般的で、将来に向けたもので、平等に適用されなければならず、官吏もその下で責任を負わなければなりません。

理論

A. V. ダイシー(1885)は、通常法の優位とその下での平等を強調しました。ロン・フラーは、明確性、不遡及、規則と官吏の行為との一致など、適法性に求められる8つの要件を挙げました。ジョセフ・ラズは形式的な「薄い」概念を擁護し、トム・ビンガムらは基本的権利を含む「より厚い」概念を主張しました。ブライアン・タマナハは、これらの対立を整理しました。

実例

  • マグナ・カルタ(1215年)の第39条は、適法な判決または国法によらない処罰を禁じました。
  • 国際連合は、法の支配を、公に公布され、平等に執行され、独立して裁定される法に対する説明責任として説明しています。
  • ワールド・ジャスティス・プロジェクトは、これを説明責任、公正な法、開かれた政府、利用しやすく公平な司法によって定義し、毎年の指数を公表しています。

批判

薄い説明は、不正であっても秩序ある法によって満たされうるもの(「法による支配」)であり、厚い説明は法の支配をあらゆる良い統治と混同しうるものであり、これを国外で促進する取り組みの成果は一様ではありません。

結果

この理想は広く支持されていますが、合意された定義も単一の指標もなく、その原因に関する証拠にも争いがあります。

主張

確立CLM-0207 · 2026-10-23 確認

国際連合は法の支配を、国家を含むすべての人と機関が、公に公布され、平等に執行され、独立して裁定され、国際人権規範に適合した法に対して責任を負うという統治の原則と定義しています。[1]

確立CLM-0208 · 2026-10-23 確認

ワールド・ジャスティス・プロジェクトは、法の支配を、説明責任、公正な法、開かれた政府、アクセスしやすく公平な司法という4つの原則によって定義しています。[1]

争点ありCLM-0209 · 2026-10-23 確認

法の支配は法体系の形式的な性質(ラズやフラーに見られる薄い概念)なのか、それとも権利の実質的な保護を含まなければならないのか(ビンガムに見られる厚い概念)について、研究者の見解は分かれており、そのため指標や定義も異なります。[1][2][3][4][5]

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改訂履歴

  1. 2026-10-23改訂 1 — Seed import