Polity Atlas
概念

連邦制

権限が憲法上、中央政府と地域政府の間で分割され、どちらも他方を一方的に廃止できない制度。アメリカ合衆国、スイス、ドイツなどが例である。

比較
出典あり · 独立した確認はまだ最終確認日 2026-10-01 · 改訂 1 · 査読者 1 名改訂履歴英語で読む

理念

二つの層の政府がそれぞれ固有の領域を持ち、互いからある程度の保護を受けます。地域の単位は通常、たとえば第二院を通じて、国の決定にも参加します。

理論

ウィリアム・ライカー(1964年)は、連邦を地域エリートどうしの取引として捉えました。アルフレッド・ステパンは、「寄り合い型(coming together)」「結束維持型(holding together)」「寄せ集め型(putting together)」で形成される連邦を区別しました。ウォレス・オーツの財政連邦主義の議論は、一部の公共財は地域の選好により適合すると主張し、ブランダイスの「実験室」という比喩は政策実験を強調しています。

実例

  • アメリカ合衆国(1787年憲法)、スイス(1848年)、カナダ(1867年)、オーストラリア(1901年)。
  • ドイツ:基本法第79条第3項は、連邦が州(Länder)に分かれていることを、憲法改正の及ばないものとしています。

批判

連邦制の取り決めは、少数派だけでなく地域の多数派も守りえます。アメリカ合衆国では「州の権利」が人種隔離を擁護するために用いられました。批判者は、調整の失敗、地域間の不平等、国の基準の執行の弱さを挙げています。

結果

連邦制は最も持続的な憲法形態の一つですが、成長、不平等、民主的安定性への効果は争点となっており、設計に左右されます。

関連

主張

確立CLM-0202 · 2026-10-23 確認

連邦制は、権限を中央政府と地域の政府の間に分割し、それぞれが、どちらも一方的に取り除くことのできない、憲法で保護された領域を持ちます。地域の単位は通常、国の意思決定にも関与します。[1][2][3][4]

確立CLM-0203 · 2026-10-23 確認

ドイツ基本法第79条第3項は、連邦が各州(ラント)に編成されること、各州が立法に原則として参加すること、または第1条および第20条に定める原則に影響を及ぼす改正を、許されないものとしています。[1]

確立CLM-0204 · 2026-10-23 確認

ブランダイス判事は、New State Ice Co. v. Liebmann(1932年)の反対意見で、勇気ある一つの州が、国の他の部分にリスクを及ぼすことなく、実験室として機能し、斬新な社会的・経済的実験を試みることができると述べました。[1]

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改訂履歴

  1. 2026-10-23改訂 1 — Seed import