Basic Law for the Federal Republic of Germany (English translation)
Basic Law for the Federal Republic of Germany (English translation) (1949)1949 · 法令 · Article 79(3)確立出典あり · 独立した確認はまだCLM-0203 · 2026-10-23 時点 · 対象: 連邦制 · 著者: Polity Atlas editorial team
“ドイツ基本法第79条第3項は、連邦が各州(ラント)に編成されること、各州が立法に原則として参加すること、または第1条および第20条に定める原則に影響を及ぼす改正を、許されないものとしています。”
支持する証拠
1反対する証拠
0反証は記録されていません。
ステータスの履歴
以前の改訂はありません。
異議
異議は提出されていません。