特別管轄区域は、国全体を変えることなく別のルールを試すために国家が用いる、最も目に見えやすい手段の一つである。深圳のように、国家的な改革計画の最初の一手となったものもある。ドバイ国際金融センター(DIFC)やアブダビ・グローバル・マーケット(ADGM)のコモンロー裁判所のような法的飛び地もある。さらに踏み込んで、ルールをほぼ一から定める新都市を提案するものもあり、ポール・ローマーのチャーターシティや、ホンジュラスのZEDE(Zonas de Empleo y Desarrollo Económico)がこれに当たる。本研究では、こうした設計のエビデンスを並べて検討する。問いは3つある。一般に、経済特区(SEZ)について計量経済学的な研究結果が何を示しているか、知名度の高い少数の成功例と失敗例がガバナンスについて何を示しているか、そして書面上は似ているプロジェクトがなぜ政治的に大きく異なる運命をたどったのか、である。平均的な特区の成果は目立ったものではなく、最も強い成果は国家的な改革推進の一環として設置された特区から生じており、法的飛び地は、対象を限定し、受入国の支援を得て、明確な利用者層に向けて設計されている場合に機能しうることが分かった。最も野心的な形態である、独自の法制度を持つ民間統治の都市は、これまで試みられたすべての国で、国内正統性の試練に耐えられていない。
主な知見
- 特区の数は急速に増えている。UNCTADの集計では、2019年のSEZは約5,400カ所に上り、5年前の約4,000カ所から増加したほか、さらに500カ所以上が計画されていた。数の増加は、成果が上がっていることの証拠ではない。
- 世界銀行関連の研究で22カ国の346カ所を対象としたところ、2007年から2012年にかけての平均的な特区の夜間光の増加率は、国全体の経済成長率とおおむね同程度だった(平均比率0.98)。国全体の平均を大幅に上回る成長を遂げた特区は65カ所にすぎなかった。
- このサンプルでは、特区の成長は設置から時間がたつにつれて弱まる。規模の大きい特区や、国内最大都市に近い特区はより良い成果を上げる。運営主体が公的か民間かは、影響しないようである。
- 中国の初期のSEZは、最も顕著な好事例である。地方自治体および都市パネルデータを用いた研究では、省レベルの特区は外国投資の増加とGDP水準の上昇(ある推計では約20%)に関連しているが、成長経路が恒久的に加速したことは示されていない。
- DIFC裁判所(2004年設置)やADGM(2013年設置、2015年から英国コモンローを直接適用)のような法的飛び地は、受入国が、法制度全体を変えることなく、特定の商業コミュニティに対して外国の法伝統を導入できることを示している。
- 深い自治を目指したチャーターシティ計画は、マダガスカル(2009年)とホンジュラスで2度、政治的に失敗した。2011年のRED構想は2012年に違憲判決で無効とされ、2013年のZEDE制度は2022年に議会で廃止され、2024年に最高裁判所によって違憲とされた。
- プロスペラをめぐる紛争は、こうしたプロジェクトが国内政治から投資仲裁へと移行しうることを示している。2026年3月、ICSID仲裁廷はホンジュラスの管轄権に関する異議を切り離して審理することを拒否したため、本案審理は続いている。
研究課題と対象範囲
ここで問うのは、SEZが抽象的な意味で「機能する」かどうかではない。制度設計にとって、より限定的で有用な問いは、領域を限定して特別なルールを適用することで、どのような条件の下で持続的な便益が生まれ、どのような条件の下で利権に取り込まれた飛び地や政治的反発、あるいはその両方が生じるのか、ということである。
特別管轄区域を3つの類型に分けて検討する。
- 経済特区:輸出加工区、自由貿易地域、および一定区域内で税制、関税、土地利用、規制上の特権を提供する、より広義のSEZ。深圳と中国の初期のその他の特区が代表的な事例である。
- 法的飛び地:商業案件について、異なる法体系と独立した裁判所制度を主な特色とする区域。アラブ首長国連邦のDIFCとADGMが主な事例である。
- チャーターシティとガバナンス区域:独自の憲法に類する憲章と独自の行政機構を備え、最も踏み込んだ構想では独自の裁判所と規制機関も有する、新たな都市管轄区域の提案。ローマーのチャーターシティ構想とホンジュラスのRED法およびZEDE法が主な事例であり、ロアタン島のプロスペラは最も発展したプロジェクトである。
ケイマン諸島のように国家または地域全体を成すオフショア金融センター、領域的要素を伴わない純粋な財政制度、および高所得国の工業団地に関する膨大な文献は対象外とする。また、別の箇所で本アトラスが扱うネットワーク国家やシーステディングの提案も、チャーターシティ・モデルを直接参照するものを除き対象外とする。
背景
自由区の歴史は古い。近代国家が自由区に関する法律を制定し始めるずっと前から、自由港や関税上の飛び地は存在していた。1960年代以降に変わったのは、その規模である。各国政府は、経済全体を先に自由化することなく世界の製造業サプライチェーンに加わろうとして、東アジアやラテンアメリカで輸出加工区を拡大させた。世界銀行が引用した国際労働事務局のデータベースによると、1986年には47か国に176の区域があり、2006年には130か国に約3,500の区域があった。2019年にはUNCTADが、145を超える経済圏に約5,400の区域があると報告し、成功事例一つにつき、期待された投資家を呼び込めなかった区域が複数存在すると指摘した。
中国はこのモデルに政治的な華やかさを与えた。1980年8月26日、全国人民代表大会常務委員会は広東省の経済特区に関する規則を承認した。これは深圳、珠海、汕頭の創設行為であり、福建省の厦門も最初のグループに加わった。香港との境界に位置する宝安県は、1979年に深圳市へと改称されていた。「漁村」が巨大都市になったという通説は単純化しすぎている。1979年の人口は境界の定義によって異なり、Learning from Shenzhen の寄稿者たちは、この特区が既存の居住地体系と数十年にわたる国家計画を基盤に築かれたことを強調している。それでも、その変化は甚大だった。市政府によると、GDPは1980年の2億7,000万元から2019年には2兆7,000億元に増加した。2020年の国勢調査では、常住人口は1,756万人だった。
法的飛び地モデルは後に登場し、製造業ではなく金融を起源とする。UAEの金融自由区法(2004年連邦法第8号)は、首長国が連邦の民法および商法の適用を免除される区域を設置することを認めた。その後、ドバイはDIFC(2004年ドバイ法第9号)とその裁判所(2004年ドバイ法第12号)を設置した。アブダビも2013年アブダビ法第4号に基づきADGMを設置した。
ポール・ローマーが提唱した憲章都市構想は、2009年のTEDトークと2010年のグローバル開発センターの論考で示され、これらの流れを一つの構想にまとめた。ローマーは、生活水準の向上を妨げる主な制約は技術や資源ではなく、より良いルールを見つけて採用する能力だと論じた。彼は、未占有地に建設され、憲章によってルールが定められる新たな都市を提案した。構想の一部の案では、外国の提携政府がそのルールを保証することもできるとされた。ローマーが挙げた例は香港と深圳だった。この構想はマダガスカルとホンジュラスの政府の関心を集めた。
方法と資料
本研究は、構造化されたレビューであり、新たなデータ分析ではない。次の4種類の証拠を用いる。
- SEZに関する国際比較の定量研究。特に、世界銀行の2017年の運用レビューおよびFaroleによる2011年のアフリカの経済特区に関する研究とあわせて、新興経済国の特区について衛星夜間光データを用いたFrick、Rodríguez-Pose、Wong(2019)およびFrick、Rodríguez-Pose(2019)の研究。
- 中国の特区に関する準実験的研究:異なる時期に特区が設置された自治体を比較するWang(2013)と、1988–2010年の276都市を対象とした差の差分析によるAlder、Shao、Zilibotti(2016)。
- 主要な法的文書:DIFCおよびADGMの設立法(各機関の裁判所による説明に基づく)、Honduras Próspera Inc. v. Republic of Honduras(ICSID Case No. ARB/23/2)に関するICSIDの声明および手続命令、ならびに判例法データベースitalawが公開した提出書類。
- ローマー自身の論考、当時の報道、政策分析など、憲章都市をめぐる一連の事例の経緯と論評。
夜間光データには注意が必要である。貧困国や中所得国では目に見える経済活動をよく捉える一方、電力使用量が変わらない高付加価値生産への移行は捉えられない。著者らもこの点を認めており、光のデータでは把握できない高度化の例として、深圳を自ら挙げている。また、紛争当事者が提出した裁判資料も党派的である。ホンジュラス最高裁判所の採決など、ある事実の根拠としてそうした資料を用いる場合は、その旨を明記する。
所見1:平均的な特区は平凡である
大規模サンプルが示すこと
国際比較で最も有用な証拠は、世界銀行の貿易・競争力部門が構築したデータセットから得られる。このデータセットは22か国の346の特区を対象とし、主に発展途上国に加えて韓国を含む。また、2007–2012年の特区の実績を示す代理指標として、夜間光の増加率を用いている。
記述統計の結果は厳しい。対象期間全体における全特区の夜間光の平均増加率は14.7%だったが、中央値はわずか2.8%で、ばらつきは大きかった(標準偏差28%)。各国経済と比較すると、特区の平均的な成長速度はほぼ同じだった(平均比0.98、中央値0.95)。346の特区のうち、縮小したのは33、横ばいだったのは150、成長したのは163だった。自国経済を大幅に上回る成長を遂げた特区は65にとどまり、約4分の1は国内平均を大きく下回る成長だった。絶対的な規模で特区が平均して縮小したのはパキスタンだけだったが、ケニア、トルコ、ガーナのように特区の絶対的な成長が力強かった国でも、大半の国では特区の成長は国全体より遅かった。ベトナムとロシアでは特区の成長が国内平均を上回ったが、国平均との比率は1.06を超えなかった。
これらの数字は、特区が役に立たないことを示すものではない。典型的な特区は変革をもたらす原動力ではないことを示している。多くの場合、それは国内経済の一部を移転したもの、あるいは小幅に拡大したものにすぎない。
より成果の高いゾーンを予測する要因
同じ研究の回帰分析は、いくつかの要因を示している。
- 設置後の年数。 ゾーンの運営年数は、一貫して有意に成長の鈍化と関連していた。ゾーンの活力は初期にピークを迎え、その後衰える。
- 規模。 規模の大きいゾーンほど成長が速かった。
- 立地。 国内最大都市からの距離は、一貫して低い成果と関連していた。他の大都市や港湾への近接性については、一貫した効果は確認されなかった。
- 技術分野の目標。 ハイテク部門を対象としたゾーンの成長は、低コスト製造業のゾーンより速くはなく、4つの仕様のうち3つではむしろ遅かった。ただし著者らは、夜間光では技術高度化を捉え損ねる可能性があると注意を促している。
- 運営主体。 民間運営のゾーンが公営ゾーンを上回る、あるいはその逆を示す兆候はなかった。この結果は、Faroleによる先行のアフリカ研究と整合的である。
- インセンティブ。 財政的インセンティブやその他のプログラムの特徴は、文脈による差が大きく、成果と構造的な関連はなかった。
FrickとRodríguez-PoseがUNCTADの学術誌 Transnational Corporations に発表した波及効果に関する関連研究は、ゾーンが周辺地域の経済活動を高める一方、その効果は距離とともに着実に弱まり、約50 kmで消失することを示している。遠隔地のゾーンは、近隣地域への効果が小さい。
発展途上国10か国の調査と事例研究に基づく、Faroleによる2011年の世界銀行のアフリカのゾーン研究も、これと整合する結論に達した。多くのゾーンは目標を達成できず、投資、輸出、雇用に大きく貢献するゾーンもある。その違いをもたらすのは、税制優遇の規模よりも、投資環境、インフラ、国内経済との結びつきである。
制度設計にとっての意味
制度設計者にとっての教訓は、ゾーンは増幅器であって、代替物ではないということだ。ゾーンはインフラを集中的に整備し、手続きを簡素化し、政策へのコミットメントを示すことができる。しかし、周辺に市場、技能、集積が存在しない場合、それらを容易に生み出すことはできない。遠隔地にある小規模なゾーンが、ハイテク企業に免税措置を提供するという組み合わせは、証拠が低い成果と結びつけている特徴の大半を備えている。
所見2:中国のゾーンは孤立した存在としてではなく、国家的改革の一環として機能した
初期の中国のゾーンに関する証拠
中国を対象とする研究では、国横断的なサンプルよりも大きな効果が報告されている。Wang(2013)は、市町村データを用い、先にゾーンが設置された地域と後に設置された地域を比較して、このプログラムが外国直接投資を増加させたと報告している。その増加は単に他地域から企業を移転させた結果ではなく、国内投資を押しのけることもなかった。投資が集積した地域では、ゾーンが集積の経済と、生活費の上昇を上回る賃金上昇をもたらした。後発のゾーンは、初期のゾーンより便益が小さく、企業立地の歪みが大きかった。
Alder、Shao、Zilibotti(2016)は、1988–2010年の中国の276の都市および地区級行政区のパネルデータを用い、国家級ゾーンの設置がGDP水準の約20%の上昇と関連していることを明らかにした。効果は主に物的資本の蓄積を通じてもたらされ、生産性と人的資本の向上を示す証拠も一部あったが、成長経路が恒久的に急になることとは関連していなかった。
深圳を特別な存在にしたもの
中国の事例には、模倣が難しい特徴が3つある。第一に、特区は中央指導部の政治的手段であり、中央指導部はこれを用いて政策を試行し、その後、国内の他の地域にも拡大した。その成功は、他地域からの分離ではなく、特区の規則がどれだけ普及したかによって測られた。第二に、深圳は香港に隣接していた。当時の香港は英国の統治下にあり、資本、経営人材、法務サービス、世界市場へのアクセスを備えていた。第三に、特区は民主主義的な意味での政治的自治を有していなかった。その運営は一党国家から委任され、同国家に対して責任を負っており、国家はその権限をいつでも取り消したり拡大したりできた。
この最後の点には、プラスとマイナスの両面がある。中央指導部のコミットメントを信頼する投資家にとって、政策の信頼性を高め、特区を廃止できる国内の拒否権プレイヤーが存在しないことを意味した。一方で、深圳は、独自の憲法を持つ自治都市が民主主義の中で繁栄できることの証拠ではない。
モデルは進化を続ける
中国は今も、領域を利用した実験を続けている。2025年12月18日、海南自由貿易港は島全域で特別税関業務を開始した。当局者の説明によれば、この制度では、「第一線」(海南と中国の関税領域外との間)でより自由なアクセスを認め、「第二線」(海南と中国本土との間)ではアクセスを規制する。評価するには時期尚早だが、これは、特区が地方主権への一歩というより、中央の政策手段であり続けていることを示している。
知見3:法的飛び地は、一定の限界のもとで法制度を導入できる
DIFCとADGMの制度設計
UAEの金融自由区は、国家が領土の一部に外国の法的伝統を導入できるかを検証するうえで、最も明確な事例である。DIFC裁判所は、自らを、UAEのアラビア語による大陸法系裁判所を補完する、独立した英語によるコモンロー司法機関と位置づけている。設立根拠法であるドバイ法第12号(2004年)は、当初、その管轄権をDIFCに限定していた。2011年10月31日に署名されたドバイ法第16号(2011年)により、DIFCと何ら関係のない当事者も、書面で合意すれば裁判所を利用できるようになった。
ADGMはさらに踏み込んだ。2015年英国法適用規則により、衡平法の規則を含む英国コモンローと、列挙された英国の制定法がADGMに直接適用される。ADGMの裁判所は英国の裁判制度の一部ではなく、英国の裁判所への上訴も認められていない。同規則は、UAE憲法および同区に適用される連邦法に従属する。2023年のADGM控訴裁判所の判決は、同裁判所の裁判官が同規則で定められた法規則を適用する義務を負うことを確認した。
何を示し、何を示さないのか
こうした飛び地は、4つの条件が満たされれば、受入国が信頼性の高い専門的な商事法秩序を創設できることを示している。すなわち、飛び地が受入国から全面的な政治的支援を受けていること、管轄が民事・商事事項に限られていること、金融機関とその取引相手という明確な利用者層に奉仕すること、そして法制度を一から作るのではなく、成熟した法的伝統を取り入れられることである。刑法、移民、安全保障、主権は国家に留保される。
しかし、自己完結した法秩序が住民を統治できることを示すものではない。DIFCとADGMが規律するのは企業と契約であって、市民の政治生活ではない。その成功を、UAEのより広範な経済戦略、財政能力、そして欧州、アフリカ、アジアの間に位置する地理的条件から切り離して考えることも難しい。
発見4:チャーターシティはこれまで正統性の試験に合格していない
マダガスカル、2008~2009年
ローマーが最初に本格的な提携相手としたのは、チャーターシティ構想の受け入れについて協議した、マダガスカルのマーク・ラヴァルマナナ政権だった。ジャーナリストのセバスチャン・マラビーが2010年に『アトランティック』誌で記したところによれば、同政権は異例の取引にも前向きで、コネチカット州ほどの広さの土地を韓国企業の大宇に99年間貸与する用意があった。ラヴァルマナナ政権は2009年3月、土地取引が国家主権への脅威と見なされ、抗議運動と武装蜂起が起きるなかで崩壊した。マラビーの記述によれば、ローマーは政権崩壊の主因を他の政治的対立に帰した。いずれにせよ、チャーターシティは実現しなかった。
ホンジュラスI:RED構想、2011~2012年
2011年2月、ホンジュラスは126対1の賛成で憲法を改正し、「特別開発地域」(Regiones Especiales de Desarrollo、RED)を認めた。これを可能にする法律が2011年7月に成立し、ローマーは各地域を監督する透明性委員会の委員長に任命された。2012年9月、政府が民間開発業者と委員会に諮ることなく合意を締結したと知ったローマーと他の委員が辞任し、関係は決裂した。2012年10月、最高裁判所憲法法廷は、主に主権と領土保全を理由に、4対1でRED改革を違憲と宣言した。チャーターシティーズ研究所によれば、最高裁判所全体も13対1でこれを確認した。2012年12月12日、議会は、警察改革法も無効としていた同じ4人の判事を罷免した。当時の観察者は、これを直接の原因と見なし、REDに関する判断は背景にあったと捉えた。ZEDEに関する新たな憲法改正が2013年1月に採択され、組織法が2013年9月に成立した。
ホンジュラスII:ZEDEとプロスペラ、2013~2026年
2013年の枠組みは、独自の行政機関、規則、そして一部の形態では裁判所を持つZEDEを認めた。3か所が設立された。ロアタン島のプロスペラ、チョロマ近郊のシウダード・モラサン、サン・マルコス・デ・コロン近郊のオルキデアである。民間事業者が運営し、独自の規制制度を持つプロスペラは、ゼロから統治区域を築こうとする試みとして最もよく知られるようになった。
2021年の選挙を機に政治情勢は変化した。2022年4月、新議会は全会一致でZEDE法の廃止を可決した。憲法の関連規定を削除する政令32-2022は2022年4月21日に、組織法を廃止する政令33-2022は2022年4月26日に公布された。憲法上必要とされる、次の会期における憲法改正の確認は行われず、法的な位置づけは不確かなままとなった。最高裁判所憲法法廷は2024年2月7日に同制度を違憲と宣言した。2024年9月20日、最高裁判所全体はZEDEに関する憲法改正(政令236-2012)と組織法(政令120-2013)を、当初に遡って効力を失うものとして違憲と宣言した。判決は2024年11月に官報『ラ・ガセタ』に掲載された。採決をめぐる報道は一致していない。プロスペラ側の申立人は司法機関の報道発表を引用して8対7とし、AP通信は多数決による判決と報じた一方、『エル・エラルド』は6人の代替判事が加わったことに触れ、全会一致と伝えた。
政治から仲裁へ
Prósperaの3社は2022年12月19日、ドミニカ共和国・中米自由貿易協定(CAFTA-DR)および法的安定協定に基づき、ICSID仲裁を申し立て、当初US$10.775 billionを請求した。ホンジュラスは2024年2月24日、ICSID条約からの脱退を通告し、2024年8月25日に脱退が発効した。事件はそれ以前に登録されていたため、手続きは継続した。2025年2月26日、仲裁廷は、国内救済手段が尽くされていないというホンジュラスの異議を退けた。2025年10月15日付の申立人らの申立書では、仲裁廷に対し、資産の返還を命じるか、US$1,630 millionの損害賠償を認めるよう求めた。2026年1月7日、ホンジュラスは、管轄権に関する一部の異議について、分離して先行審理するよう仲裁廷に求めた。2026年3月19日付の手続命令第6号で、仲裁廷は、分離審理をしてもすべての請求が処理されるわけではなく、事件の遅延につながるとして、この申立てを退け、本案に関する仲裁手続きの続行を命じた。
その後、政治サイクルは再び転換した。政権交代後、ホンジュラスは2026年7月17日にICSID条約の新たな批准書を寄託し、同条約は2026年8月16日に同国について再び発効した。再加入それ自体がZEDEについて何かを決定するわけではない。しかし、統治区域の命運が、投資政策や国際法をめぐるより広範な問題と結びついていることを示している。
事例の比較
| 事例 | 開始 | 主な特別の特徴 | ホスト国との統治上の関係 | 状況(2026年10月) | 主な教訓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳経済特区 | 1980 | 経済・土地利用改革、外国投資 | 中央の党・国家から権限を委任され、これに対して責任を負う | 運営中;人口17.56百万人(2020年国勢調査) | 全国的な改革を試行する場合に、区域は最も成功しやすい |
| 中国の国家級区域(パネル) | 1980年代~2000年代 | 投資・税制上の優遇措置 | 中央および省の承認 | 多くが運営中 | GDP水準の上昇(約20%)と関連するが、成長が恒久的に加速するわけではない |
| 新興市場の平均的な経済特区(346区域のサンプル) | 主に1990年代後半~2000年代 | 財政・関税上の優遇措置 | さまざま;公営、民営、または混合運営 | まちまち | 一般的な区域の成長率は国全体のペースに沿い、経済活力は年数とともに薄れる |
| DIFC裁判所 | 2004 | 英語によるコモンロー裁判所 | 連邦の枠組みの下、ドバイ法により設置 | 運営中;2011年以降、選択的管轄権 | 法制度の導入は、限られた商業コミュニティでは機能する |
| ADGM | 2013年(2015年から英国法を適用) | 英国コモンローを直接適用 | 連邦の枠組みの下、アブダビ法により設置 | 運営中 | 成熟した法の伝統を借用することで、立ち上げ費用が削減される |
| マダガスカルのチャーターシティ協議 | 2008~2009 | 特許状に基づく新都市の提案 | 制定に至らず | 2009年の政権交代後に断念 | 主権への懸念は、プロジェクトを開始前に終わらせうる |
| ホンジュラスのRED | 2011~2012 | 自治的な開発地域 | 憲法改正 | 2012年に違憲として無効化 | 裁判所は高度な自治を主権の移譲とみなすことがある |
| ホンジュラスのZEDE(Prósperaを含む) | 2013 | 独自の行政、規則、裁判所 | 憲法改正と組織法 | 2022年に廃止;2024年に違憲と宣言;ICSID事件は継続中 | 一つの政治連合に依存するプロジェクトは脆弱である |
所見5:正統性が決定的な制約となる
誰の同意か?
チャーターシティの提唱者は通常、自発的な参加を根拠にプロジェクトを正当化する。新しい都市への移住を強制される人はいないため、そこで暮らす人々はその規則に同意している、という主張である。この議論は住民については説得力があるが、同意が重要となる他の3つの利害関係者を取り上げていない。
- 国民全体の有権者は、領土の一部に関する公権力の恒久的な移譲を受け入れなければならない。ホンジュラスでは、後の議会と最高裁判所がZEDE制度を主権の違憲な譲渡とみなした。
- 近隣のコミュニティおよび既存のコミュニティは、自らその区域に加わらなくても、土地、水、公共財へのアクセスに影響を受ける可能性がある。Due Process of Law Foundationなどの論者によれば、地元の団体、先住民、市民社会グループによる反対は、ホンジュラスの経緯に繰り返し見られた要素だった。
- 将来の政権は、自ら交渉していない法的安定性の保証を引き継ぐ。こうした保証が投資協定を通じて執行される場合、方針を転換するコストは非常に大きくなりうる。それ自体が、プロジェクトに反対する政治的論拠となる。
外国の保証による信頼性
ローマーの提案は、香港で英国が行ったように、特許状を運営または保証する外国のパートナーを招くことで、信頼性の問題を解決しようとした。CGDのジャスティン・サンドファーは2012年の論考で、この構想を優れた制度や移住の機会を広げる手段として歓迎する一方、必要なパートナーと市民の支持を得るうえで大きな課題に直面すると警告した。マラビーの説明では、この提案は自発的なものであったとしても、その形式は新植民地主義的だとされた。ホンジュラスのプロジェクトは外国政府の要素を取りやめ、民間事業者と法的安定契約に置き換えた。これによって立ち上げは容易になったが、擁護が容易になったわけではなかった。
離脱と発言
アトラスのより広範な「離脱と発言」の枠組みは、ここで役立つ。特別管轄区域は離脱の選択肢を提供する。投資家や住民は、国を離れることなく、異なる規則体系を選ぶことができる。しかし、それらの区域に対するより広範な住民の発言権は弱まる。存続している区域は、対象範囲を狭く保つ(DIFC、ADGM)、明確に国家政策の下位にとどまる(深圳、海南)、または国全体に目に見える利益をもたらすことで、この両立を図っているように見える。広範な自治と民間の支配、薄い国内支持を組み合わせたプロジェクトは、存続していない。
証拠からは示されないこと
- これは、憲章都市が機能し得ないことを示すものではない。 試みはごく少数で、成熟段階に達したものはない。ホンジュラスのプロジェクトは政治によって中断され、測定可能な内部統治の失敗によって頓挫したわけではない。同様に、成功していたであろうことを示す証拠もない。
- 規則の効果と立地の効果を切り分けてはいない。 最も良好な成果を上げている経済特区は、大都市や主要市場の近くにある。深圳の隣には香港があった。特別な規則の寄与と地理的条件の寄与を切り分けるのは難しい。
- 夜間光の研究では福祉を測定できない。 賃金、労働条件、環境コスト、立ち退き、あるいは放棄された税収は捉えられない。経済特区は、労働者や近隣住民にコストを負わせながら、明るく成長することもあり得る。
- UAEの飛び地は、政治的な自治の実験ではない。 それらが示すのは、商法を移入できるということだ。民主的正統性、住民の権利保護、都市全体の統治については何も示していない。
- 仲裁の記録は、本案に関する判定ではない。 これまでのICSID決定は、受理可能性と手続きに関するものだ。ホンジュラスが条約上の義務に違反したとも、違反しなかったとも確定していない。
- 歴史上の詳細には、異論があるものがいくつかある。 2012年のホンジュラス裁判所の決定に関する投票数は主に二次資料に基づいており、2024年9月20日の本会議採決についての報道は、8対7から全会一致まで幅がある。
制度設計への示唆
- 対象を限定して始める。 最も実績のある飛び地は、管轄を限定し(商法、関税、金融市場など)、刑法、市民権、安全保障は国家に委ねている。広範な自治は、同意を必要とする人々の数を増大させる。
- 創作するのではなく、既存の制度を取り入れる。 ADGMが英国のコモン・ローを直接適用し、DIFCがコモン・ロー裁判所を設けていることは、利用者の不確実性を軽減する。まったく新しい法典は学習コストを課し、疑念を招く。
- 優遇措置より立地を選ぶ。 証拠は、大都市や既存の産業基盤に近い大規模な経済特区を支持している。免税措置と成果の関連は弱く、レントの源泉となることもある。
- 経年劣化を見越して計画する。 経済特区の活力は薄れていく。設計には、見直し時期、成果基準、そして有効な規則を経済特区の外にも拡張する道筋を盛り込むべきであり、中国はそれを実行した。
- 建設に着手する前に、超党派と地域の合意を築く。 一つの政権の議会多数に依存する統治区域は、次の選挙にさらされる。裁判所や後続の議会が権限移譲を正当でないとみなすなら、憲法上の固定化も役に立たない。
- 近隣住民を包摂する。 近隣コミュニティに対する利益配分、土地権利の保護措置、独立した苦情処理制度は、あれば望ましい追加策ではない。プロジェクトの正統性を構成する要素である。
- 撤退のコストを見積もる。 投資協定に裏打ちされた長期的な法的安定性の保証は、プロジェクトを覆しにくくする一方、標的にもする。設計者は、受入国がどのように方針を転換できるのか、またそのコストはいくらかを、あらかじめ決めておくべきである。
未解決の問い
- たとえば、選挙で選ばれる地方機関が創設時の運営主体から徐々に役割を引き継ぐことで、人口の増加とともに正統性も高まるような憲章都市を設計できるだろうか。
- 植民地統治の復活と受け取られない、外国または国際的な保証の形態はあるだろうか。
- ここで検討した証拠では約50 km以内にとどまる周辺地域への波及効果を、経済特区が財政コストに見合うかどうかを判断する際、どのように算入すべきだろうか。
- プロスペラ仲裁の結果は、政府が特別管轄区域に関する法的安定性協定を作成する方法を変えるだろうか。
- 受入国全体の政治や経済戦略が変化した場合、DIFCやADGMのような専門的な法制度上の飛び地はどうなるだろうか。
出典
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