利益相反および資産開示規則
利益関係の公開登録簿、職務から退く義務、贈与の上限を設け、1.1以降は段階別の資産申告、退任後の制限、独立した公正性担当官を加える。
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v1.1.0
利益相反および資産公開規則
目的
公職者は、自らの利益ではなく、政治共同体の利益にかなう決定を行うべきである。本規則は、公職者に対し、自らに影響を及ぼすと合理的に考えられる利害関係を申告し、そのような利害関係を有する決定から退席し、説明のつかない資産増加が把握されるよう資産を公開することを義務付ける。
定義
- 公職者:あらゆる意思決定機関の構成員、委任された権限を行使する者、および別表に記載された上級職員。
- 利害関係:公職者、その配偶者もしくはパートナー、扶養家族、またはこれらの者のいずれかが支配的もしくは重要な役割を担う事業体もしくは組織が有する、金銭的または個人的な利害。
- 贈与:市場価格によらない条件で提供される、あらゆる利益、接待または貸付。
第1条 利害関係の登録
- 公職者は、就任後30日以内に、雇用および有償活動、基準額を超える株式保有、主たる住居以外の土地および建物、基準額を超える債務、組織における無報酬の役職、および公職に関連して受領した贈与を記載した申告書を提出する。
- 変更は30日以内に申告する。
- 登録簿は公開され、検索可能とする。自宅住所および未成年の子どもに関する情報は非公開とする。
第2条 申告および退席
- 公職者は、自らが所属する機関で審議される事項に利害関係を有する場合、その事項の審議前に申告する。
- 利害関係が当該事項に固有のものである場合、公職者は審議の場から退席し、投票しない。一般税率の影響を受ける住民であることなど、構成員全般に共通する利害関係は、退席を要しない。
- 疑義がある場合、公職者は倫理担当官に照会する。その書面による助言は議事録とともに公表する。
第3条 贈与
公職者は、自らが所属する機関で取引を行っている、または行う可能性が高い者から、毎年定める比較的低額の基準額を超える価値の贈与を受けてはならない。基準額未満の贈与であっても、同一の贈与元から1年間に受けた贈与の合計が基準額の3倍を超える場合は申告する。
第4条 違反
- いかなる構成員も、違反の疑いについて倫理担当官に申し立てることができる。
- 退席すべき公職者の投票を含めて行われた決定は、その投票が結果を左右した可能性がある場合、当該機関自ら、または不服申立てにより、取り消すことができる。
- 故意に申告を怠ることは、リコールおよび解任手続における不正行為とする。
第5条 資産申告
- 別表の上位区分に該当する公職者は、就任時、毎年、および退任時に、資産および負債を区分別・金額帯別に申告する。
- 倫理担当官は連続する申告書を照合し、申告された所得では説明できない顕著な資産増加について、公職者に説明を求めることができる。
- 申告内容は金額帯別に公表し、正確な金額は倫理担当官のみが保管する。
第6条 退任後
- 退任後12か月間、元公職者は、倫理担当官の書面による許可なしに、以前所属していた機関に働きかけを行ってはならず、また、過去2年間に契約またはライセンスを付与した相手方のもとで有償の仕事に就いてはならない。
- 許可およびその条件は公表する。
第7条 倫理担当官
- 公正性担当官は3分の2以上の賛成により任命され、任期は6年の1期のみとし、不正行為があった場合に限り解任できる。
- 公正性担当官は、申告件数、提出遅延件数、助言件数、苦情件数およびその結果を記載した年次報告書を公表する。
- 違反に対する制裁は段階的に科す。公表を伴う譴責、給与または手当の停止、そして故意または反復的な違反については解任のための付託とする。
比較
+18 · −11−# Conflict-of-interest rule
1+# Conflict-of-interest and asset-disclosure rule
22
33 ## Purpose
3131 1. Any member may complain to the integrity officer about a suspected breach.
3232 2. A decision taken with the vote of an office-holder who should have stepped aside may be annulled by the body itself or on appeal, if that vote may have changed the outcome.
3333 3. Deliberate failure to declare is misconduct for the purposes of the recall and removal procedure.
34+
35+## Article 5. Asset declarations
36+
37+1. Office-holders in the schedule's higher category file, on taking office, each year, and on leaving office, a declaration of assets and liabilities by category and value band.
38+2. The integrity officer compares successive declarations and may ask an office-holder to explain a significant increase in wealth that is not accounted for by declared income.
39+3. Declarations are published in value bands; exact figures are held by the integrity officer only.
40+
41+## Article 6. After office
42+
43+1. For 12 months after leaving office a former office-holder may not lobby their former body or take paid work with a person to whom they awarded a contract or licence in the previous two years, without the integrity officer's written clearance.
44+2. Clearances and their conditions are published.
45+
46+## Article 7. Integrity officer
47+
48+1. The integrity officer is appointed by a two-thirds majority for a single term of six years and is removable only for misconduct.
49+2. The officer publishes an annual report giving numbers of declarations, late filings, advice given, complaints and outcomes.
50+3. Sanctions for breaches are graduated: a published reprimand; suspension of pay or allowances; and, for deliberate or repeated breaches, referral for removal.
- v1.1.0評価額の区分別の資産申告、退任後の待機期間、および段階的制裁を科す公正性担当官を追加する。2026年10月27日 · 現行
- v1.0.0利害関係の登録、退席、贈与、および汚染された投票の取消し。2026年10月27日
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