交代制および任期制限規則
任期制限、累積上限、任期をずらした改選、引継ぎ義務を定める。後の版では、新任者を優先してくじで選ぶ役職と、2人一組で担う役職を加える。
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v1.2.0
交代制および任期制限規則
目的
同じ人々が長期間にわたって役職に就くと、知識、人脈、権力が集中する傾向がある。これは、ロバート・ミヒェルスが「寡頭制の鉄則」と呼んだパターンである。本規則は、誰もが役職に就ける期間を制限し、会員間で役職を分散させるとともに、各機関が業務を継続できるだけの連続性を保つ。
第1条 任期と制限
- 役職一覧に記載されたすべての役職の任期は、同一覧に別段の定めがない限り2年とする。
- いかなる者も、同一の役職に連続して2期を超えて就くことはできない。2期を務めた者が再び同じ役職に就くには、少なくとも1期分の間隔を置かなければならない。
- いかなる者も、いかなる12年間においても、評議会での在任期間の合計が6年を超えてはならない。
- 通常の任期の半分を超える部分任期は、1期として数える。
第2条 任期のずらし
各常設機関の議席の半数は毎年改選し、常に構成員の半数が少なくとも1年の経験を有するようにする。
第3条 役職の兼任
- いかなる者も、役職一覧に記載された役職を同時に2つを超えて務めることはできない。
- いかなる者も、同時に複数の常設機関の議長を務めることはできない。
第4条 引継ぎと知識の継承
- 退任する役職者は、未解決事項、約束事項、連絡先および記録を網羅する書面の引継ぎメモを作成し、後任者への助言のため60日間対応できるようにする。
- 記録、パスワードおよびアカウントは個人ではなく役職に帰属し、任期最終日にすべて引き渡す。
- 事務局は各役職の手引きを作成し、引継ぎのたびに更新する。
第5条 抽選による交代
- 役職一覧で抽選による交代制と定められた役職は、自発的に応募し、定められた適格条件を満たす会員の中から抽選で選任する。抽選では、その役職に就いたことのない者を優先する。
- 抽選された会員は理由を述べずに辞退できる。その場合、次に抽選された者が就任する。
- 抽選で選任された会員には、介護・育児費用を含め、対等な条件で参加するために必要な研修および手当を提供する。
第6条 共同役職者とジェンダー・バランス
- 役職一覧で共有制と定められた役職は、同じジェンダーではない2人の共同役職者が共同で務め、共同で決定を行い、それぞれが当該役職を代表して署名できる。
- 共同役職者の意見が一致せず、待つことのできない案件がある場合は、両者が議長を務める機関が決定する。
- 第1条の任期制限は、各共同役職者に個別に適用する。
第7条 例外
- 2回の募集後も適格な候補者が立候補しなかった場合、総会は3分の2以上の賛成により、技術的な役職について第1条第2項の適用を、追加で1期を上限として免除できる。免除は理由とともに公表する。
- 評議会議長、または選挙、財務、会員名簿を管理する役職については、いかなる免除も認められない。
比較
+6 · −03232 2. A member drawn may decline without giving reasons; the next name drawn takes the place.
3333 3. Members who serve by lot receive the training and allowances needed to take part on equal terms, including care costs.
3434
35+## Article 6. Co-holders and gender balance
36+
37+1. Where the schedule marks an office as shared, it is held jointly by two co-holders who are not of the same gender, decide jointly and may each sign for the office.
38+2. Where co-holders disagree on a matter that cannot wait, the body they chair decides.
39+3. The term limits in Article 1 apply to each co-holder separately.
40+
3541 ## Article 7. Exceptions
3642
3743 1. The assembly may, by two-thirds majority and for no more than one additional term, exempt a technical office from Article 1(2) if no qualified candidate has stood after two calls. The exemption is published with the reasons.
- v1.2.0ジェンダー・バランスを伴う共同役職を追加する。2026年10月27日 · 現行
- v1.1.0これまで務めたことのない者を優先する抽選による交代制と、限定的な例外を追加する。2026年10月27日
- v1.0.02期の任期上限、通算在任期間の上限、段階的な改選、および引き継ぎ。2026年10月27日
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