段階的制裁制度
オストロム流の利用者による監視と、非公式な注意から利用権の剥奪までの5段階の制裁制度を設ける。審問、異議申立て、困窮者への救済、権利の回復、監視者への牽制も含む。
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v1.2.0
段階的制裁の段階表
目的
共有資源は、利用者が他者も規則を守っていると確認でき、規則違反に代償が伴うときに維持される。エリノア・オストロムは、長期間持続しているコモンズでは通常、利用者自身による監視、または利用者に対して説明責任を負う監視者による監視と、段階的制裁に依拠していることを見いだした。初回の違反には軽い措置を講じ、繰り返しの違反や重大な違反にはより重い措置を講じる。初回の違反に対する穏当な対応は、正直な過失や困難な時期が構成員を敵同士にしてしまうのを防ぎ、措置を段階的に強化することで、継続的なただ乗りを抑止する。
第1条 監視
- 各期に、総会は利用者の中から、交代制またはくじ引きで監視者を任命し、監視項目を定める。監視項目には、資源の利用、労働または金銭の拠出、および規則一覧に定める規則の遵守を含む。
- 監視者には共通基金から報酬を支払うか、監視者自身の拠出額を減額する。
- いずれの利用者も、違反の疑いを監視者に報告できる。監視者は、確認したすべての違反を、全利用者が閲覧できる台帳に記録する。
第2条 段階表
違反には以下の順序で対応する。第3条に基づく場合に限り、段階を飛ばすことができる。
| 段階 | 適用対象 | 対応 |
|---|---|---|
| 1 | 24か月以内の初回違反 | 監視者との個別面談。違反は記録するが、公表しない |
| 2 | 2回目の違反 | 書面による警告、および損害の回復義務(取得した資源の返還、または未払いの労働もしくは金銭の履行) |
| 3 | 3回目の違反 | 規則一覧で定める罰金、および利用者台帳への氏名の公表 |
| 4 | 4回目の違反 | 1期にわたる利用権の停止 |
| 5 | それ以降の違反 | 総会への付託。総会は当該者の利用権を終了させることができる |
違反から24か月を超えると、その違反は段階表の適用上、回数に算入しない。
第3条 重大な違反
- 資源そのもの、または他者の安全を脅かす違反(たとえば、インフラの破壊、または認められた分配量を大幅に超える取得)は、監視者2名の決定により、理由を記録したうえで、段階3または段階4に直接付すことができる。
- 監視者または利用者に対する暴力は、直ちに総会に付託し、法令で求められる場合は当局にも付託する。
第4条 審理と不服申立て
- 段階3以上の制裁を科す前に、本人に事実を伝え、書面または監視者との面談で回答する機会を与える。
- 段階2以上の制裁については、15日以内に利用者調停委員会へ不服を申し立てることができる。段階5の制裁については、紛争規則で指定された独立仲裁人に不服を申し立てることができる。
- 違反が継続中の場合を除き、不服申立ての審理中は制裁を停止する。
第5条 困窮と原状回復
- 違反が病気、近親者との死別、または真にやむを得ない困窮によって生じた場合、監視者は制裁に代えて、合意した返済計画または労働による履行を認めることができる。
- 制裁を完了し、その後12か月間違反がない者は、良好な資格状態に復帰し、公表台帳から氏名を削除される。
- 罰金は共通基金に納め、資源の維持に用いる。罰金を科した監視者への支払いには決して充てない。
第6条 監視者の監視
- 監視者には、他の者と同じ規則および同じ段階表を適用する。
- 各期に、総会は、違反と制裁を段階、地域、監視者別にまとめた報告を受け取り、執行の不均衡を把握できるようにする。
- 違反の疑いがある者と近親関係または取引関係にある監視者は、その案件を別の監視者に引き継ぐ。
比較
+6 · −04040 1. Where a breach is caused by illness, bereavement or genuine hardship, monitors may replace the sanction with an agreed repayment plan or with labour.
4141 2. A person who completes a sanction and has no further breach for 12 months is restored to good standing, and their name is removed from the published register.
4242 3. Fines go to the common fund and are used for maintenance of the resource, never to pay the monitors who imposed them.
43+
44+## Article 6. Monitoring the monitors
45+
46+1. Monitors are subject to the same rules and the same ladder.
47+2. Each season the assembly receives a report of breaches and sanctions by step, area and monitor, so that uneven enforcement can be seen.
48+3. A monitor who has a close family or business relationship with a person suspected of a breach passes the case to another monitor.
- v1.2.0監視者の監視と、執行統計の公表を追加する。2026年10月27日 · 現行
- v1.1.0聴聞、不服申立て、困窮への救済、および良好な利用者資格の回復を追加。2026年10月27日
- v1.0.0監視、5段階の制裁、および重大な違反に対する段階の繰り上げ。2026年10月27日
フォークはまだありません。
- 仲裁当事者が紛争を、私的に選んだ1人または複数の仲裁人に付託し、その仲裁判断が拘束力を持つ方法です。
- コモンズのガバナンス共有資源を、私有化や中央の国家統制によらず、利用者自身が地域で考案したルールによって管理することです。