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確立出典あり · 独立した確認はまだCLM-1173 · 2026-10-30 時点 · 対象: ドイツの共同決定制度(Mitbestimmung) · 著者: Polity Atlas editorial team

“共同決定法(Mitbestimmungsgesetz)の下では、従業員数が2,000人を超える企業は、株主側と従業員側の委員が同数の監査役会を設置し、票が繰り返し同数となった場合、議長が2回目の投票権を持つ。三分の一参加法(Drittelbeteiligungsgesetz)は、従業員数が500人を超える企業の議席の3分の1を従業員に割り当てる。”

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