Federal Constitution of the Swiss Confederation of 18 April 1999 (SR 101)
Swiss Confederation — Federal Constitution of the Swiss Confederation of 18 April 1999 (SR 101) (1999)Swiss Confederation · 1999 · 法令 · Arts. 138-139 (English translation, Constitute Project / Federal Chancellery)確立出典あり · 独立した確認はまだCLM-0982 · 2026-10-27 時点 · 対象: スイス連邦の直接民主制(イニシアティブとレファレンダム) · 著者: Polity Atlas editorial team
“連邦憲法第138条から第139条に基づき、10万人の有権者は18か月以内に憲法の全面改正または部分改正を提案できる。連邦議会は、形式および内容の一貫性に関する要件を満たさない場合、または国際法の強行規範に抵触する場合、イニシアチブの全部または一部を無効と宣言する。”
文脈。 連邦レベルでは、通常の法律を対象とする国民発案制度はなく、イニシアチブが提案するのは憲法改正である。
支持する証拠
1反対する証拠
0反証は記録されていません。
文脈
Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies (4th ed.)
ステータスの履歴
以前の改訂はありません。
異議
異議は提出されていません。