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確立出典あり · 独立した確認はまだCLM-0982 · 2026-10-27 時点 · 対象: スイス連邦の直接民主制(イニシアティブとレファレンダム) · 著者: Polity Atlas editorial team

“連邦憲法第138条から第139条に基づき、10万人の有権者は18か月以内に憲法の全面改正または部分改正を提案できる。連邦議会は、形式および内容の一貫性に関する要件を満たさない場合、または国際法の強行規範に抵触する場合、イニシアチブの全部または一部を無効と宣言する。”

文脈。 連邦レベルでは、通常の法律を対象とする国民発案制度はなく、イニシアチブが提案するのは憲法改正である。

支持する証拠

1

反対する証拠

0

反証は記録されていません。

文脈

Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies (4th ed.)

ステータスの履歴

以前の改訂はありません。

異議

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