透明性およびオープンデータ規則
会議の公開と投票記録、限定的な例外を設けた情報アクセス権、支出と契約の公表を定める。さらに、原則オープンデータ、行政機関のコードのオープンソース化、協議記録の公表、ロビー活動記録簿を設ける。
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透明性およびオープンデータ規則
目的
構成員は、各機関が何をしているかを知ることができなければ、その機関に説明責任を果たさせることができない。本規則は公開を原則とする。すなわち、特定の限定的な例外が適用されない限り、会議、文書、予算およびデータは公開され、秘密扱いを正当化する責任は、秘密扱いを求める機関が負う。
第1条 公開会議
- 議会、評議会および常設機関の会議は構成員に公開し、実施可能な場合は配信および録画を行う。
- 議事日程および資料は少なくとも7日前に公表する。決定事項および各構成員の投票を記録した議事録は10日以内に公表する。
- 機関が非公開会議を開くことができるのは、第3条の対象となる議題を扱う場合に限り、適用する例外を明示しなければならない。
第2条 アクセス権
- 何人も、理由を示すことなく、政治体の機関が保有するあらゆる文書を請求することができる。
- 機関は20営業日以内に回答し、文書を開示するか、どの部分にどの例外が適用されるかを明示する。
- アクセスは無料とする。複写には実費を請求することができる。
- 不開示決定に対してはオンブズマンに不服を申し立てることができ、オンブズマンは開示を命じることができる。
第3条 例外
情報を非開示とできるのは、開示によって、適法な根拠なく個人データが明らかになる場合、人の安全が脅かされる場合、進行中の調査または紛争に支障をきたす場合、または第三者の営業秘密が明らかになる場合に限り、かつその範囲に限る。各例外は、文書の可能な限り最小限の部分に適用し、個人データを除き、遅くとも10年後に失効する。
第4条 資金
予算、会計記録、一定の少額の基準を超えるすべての支払い、価格を含むすべての契約、およびすべての助成金を、受領者別および目的別に検索できる形式で公表する。
第5条 オープンデータを原則とする
- 機関が業務において収集または作成するデータセットは、第3条の例外が適用されない限り、オープンデータとして公表する。
- オープンデータは、文書を添えて、機械可読かつ非独占的な形式で、出典表示を条件に再利用を認めるオープンライセンスの下で公表する。
- 各機関は、保有するデータセットの公開登録簿を維持し、公表していないデータセットとその理由も記載する。
- 個人に関するデータは、再識別リスクを公表済みの方法で確認したうえで、集計または匿名化した形式でのみ公表する。
第6条 コード、アルゴリズムおよび協議記録
- 政治体のために、または政治体によって開発されたソフトウェアは、議会が安全上の理由から別段の決定をしない限り、オープンソースライセンスの下で公表する。
- AIシステム登録簿に掲載される各自動化システムについて、そのロジック、使用されるデータのカテゴリーおよび評価結果を、登録簿の項目とともに公表する。
- すべての提出意見およびオンラインでの熟議データを含む公開協議の記録は、協議終了時に匿名化した形式で公表し、それらをどのように考慮したかを明示する。
第7条 ロビー活動および接触
公職者は毎月、意思決定に影響を及ぼそうとする個人または団体との会合について、日付、出席者および議題を記した一覧を公表する。
比較
+10 · −03131 2. Open data is published in machine-readable, non-proprietary formats with documentation, under an open licence that permits reuse with attribution.
3232 3. Each body keeps a public register of the datasets it holds, including those it does not publish and why.
3333 4. Data about individuals is published only in aggregated or anonymised form, after a published check of re-identification risk.
34+
35+## Article 6. Code, algorithms and consultation records
36+
37+1. Software developed for or by the polity is published under an open-source licence, unless the assembly decides otherwise for security reasons.
38+2. For every automated system listed in the AI system register, the logic, the data categories used and evaluation results are published, together with the register entry.
39+3. Records of public consultations, including all submissions and online deliberation data, are published at the end of the consultation in anonymised form, with a statement of how they were taken into account.
40+
41+## Article 7. Lobbying and contacts
42+
43+Office-holders publish, each month, a list of meetings with persons or organisations seeking to influence decisions, with the date, participants and subject.
- v1.2.0オープンソースソフトウェア、アルゴリズムの開示、協議記録、およびロビー活動記録を追加。2026年10月27日 · 現行
- v1.1.0オープンデータを原則とすること、オープンライセンス、データセット登録簿、および匿名化の確認を追加。2026年10月27日
- v1.0.0公開会議、アクセス権、例外および支出の公表。2026年10月27日
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