新たに独立した国家が、植民地または連邦構成単位であった時代の行政境界を継承し、それが国際国境となるという原則。
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ラテン語の句(「現に占有しているとおりに」)はローマ法に由来する。19世紀のスペイン領アメリカと、脱植民地化後のアフリカで適用され、アフリカ統一機構は1964年に既存の国境を承認した。1986年の「フロンティア紛争(ブルキナファソ/マリ)」事件で、国際司法裁判所の小法廷は、この原則を脱植民地化と結びついた一般原則と位置づけ、国境をめぐる同胞間の争いを防ぐことを目的とすると述べた。ユーゴスラビア解体後、バディンテル仲裁委員会はこれを旧構成共和国に適用した。批判者は、この原則が恣意的な植民地境界を固定化し、その境界によって分断された集団の自決を制限したと論じる。