Polity Atlas
用語集の用語

多中心的法秩序

複数の規則制定者と裁判所が重なり合い、当事者がその中から選択するか、割り当てられる法体系です。

詳細

歴史上の例では、教会法、王の法、都市法、商人法の管轄が組み合わされていました。現代の例には、国際仲裁や特別管轄の裁判所があります。そのような秩序が、全体を統べる執行者なしにどこまで機能しうるかは、争点となっています。