自己決定権の表現として、先住民族が自らのコミュニティ、土地、資源に関するデータの収集、所有、利用を統治する権利。
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この運動は2010年代に、テ・マナ・ララウンガ(アオテアロア・ニュージーランド)、マイアム・ナイリ・ウィンガラ・コレクティブ(オーストラリア)、米国先住民族データ主権ネットワークなどのネットワークを通じて拡大し、これらはグローバル先住民族データ・アライアンスを結成した。2020年に公表されたCARE原則(Collective benefit=集団的利益、Authority to control=管理権限、Responsibility=責任、Ethics=倫理)は、オープンサイエンスのFAIR原則を補完する。この考え方は、オープンデータを既定とする考え方と、個人の同意を基盤とするモデルの双方に異議を唱える。ある人々に関するデータは、集団全体に害を及ぼすことも利益をもたらすこともあるからである。実施例には、研究に対するコミュニティの審査、部族のデータ保管機関、利益分配協定がある。