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確立出典あり · 独立した確認はまだCLM-0347 · 2026-10-23 時点 · 対象: 地球外入植地のガバナンス案(火星) · 著者: Polity Atlas editorial team

“国家は、民間主体の活動を含め、宇宙における自国の活動について国際的な責任を負い、民間主体の活動には許可と継続的な監督が必要です(第6条)。登録国は、打ち上げられた物体とその要員に対する管轄権と管理権を保持します(第8条)。”

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