Constitution of Greece (1975, as amended 2019), English translation
Constitution of Greece (1975, as amended 2019), English translation (2019)2019 · 法令 · Article 105(1)-(2)確立出典あり · 独立した確認はまだCLM-0441 · 2026-10-27 時点 · 対象: アトス山の修道院自治(アギオン・オロス) · 著者: Polity Atlas editorial team
“ギリシャ憲法第105条は、アトス山をギリシャ国家の自治領と定め、エキュメニカル総主教庁の精神的管轄下で、20の修道院が聖共同体を通じて統治すると規定している。”
支持する証拠
1反対する証拠
0反証は記録されていません。
ステータスの履歴
以前の改訂はありません。
異議
異議は提出されていません。