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理論出典あり · 独立した確認はまだCLM-0285 · 2026-10-23 時点 · 対象: ファンガヌイ川の法人格(テ・アワ・トゥパ) · 著者: Polity Atlas editorial team

“2015年の法律解説は、川床の権原を川そのものに帰属させることは、この主張を既存の財産法の枠内に収めるものの、川を不可分の全体とみるイウィの見方は一部しか反映していないと論じました。権原が及ぶのは川床であり、水ではないからです。”

文脈。 2017年法が成立する前に、和解証書について書かれたものです。

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